別格寺資格規定

明治41年1月(明治42年1月改正)


第1条 自今左の資格を備うる寺院を別格寺とす

1.別格別院にして事故あり一般末寺となりしとき

2.法主若しくは嗣法の一般末寺として兼務せしとき

第2条 前条に依らずして一般末寺は何らの事故あるときも別格寺の称号を受くることを得ず

第3条 別表に記せる従前より別格寺准別格寺の称号を受けし寺院は第一条の資格を有するものと同一にして永遠にその称号を継続することを得る

第4条 別格寺住職副住職は総て宗正の上申に依り特命す

第5条 別格寺に於いて衆徒を置き又は転換の場合は必ず宗正の認可を経るべし

第6条 別格寺住職副住職又は前住職にして懲戒処分を受うくる時は別格寺の称号および礼遇を停止す

第7条 懲戒処分を特赦せられたる時は別格寺の称号を復することを受ると雖も被懲罰者の礼遇を停止す

第8条 かつて懲戒処分を受けし者は別格寺住職又は副住職たることを得ず

第9条 別格寺衆徒にして懲戒処分を受けたる時は宗正の申請により一定の期間該寺住職の礼遇を停止することあるべし

第10条 別格寺にして義務金怠納せるときは懲戒処分を待たずしてその礼遇を停止す

(※注 褊諱/へんき・・・一字拝領)

第11条 及び子弟にして衆徒たるものは法主の褊諱を法名に冠らすことを得

第12条 従前の諸規定に准別格寺の称号あるものはこれを廃す


別格寺表


善福寺 東京市麻布区山元町

常楽寺 京都市下京区花屋町通学林町

順興寺 京都市上京区西丸太町

毫攝寺 兵庫県川辺郡小浜村

廣教寺 大阪市西区薩摩堀北之町

教行寺 兵庫県有馬郡塩瀬村ノ内名塩

願行寺 奈良県吉野郡下市町大字下市

法盛寺 三重県桑名郡桑名町大字萱町

慈敬寺 滋賀県高島郡高島村大字黒谷村

本行寺 滋賀県神崎郡八幡村大字種

松岡寺 石川県珠洲郡松波村大字松波

勝興寺 富山県射水郡伏木町大字古國府

西光寺 福井県丹生郡立待村大字杉本

本覚寺 福井市尾上々町

光徳寺 石川県鹿島郡七尾町大字所口

明覚寺 京都市下京区新町通正面下る平野町

興善寺 名古屋市白山町

本宗寺 愛知県額田郡美合村大字和合

瑞泉寺 新潟県中頸城郡高田町大字横春日

萬福寺 山梨県東山梨郡等々力村

願泉寺 大阪府泉南郡貝塚町

浄光寺 新潟県西堀通五番丁

恵光寺 大阪府中河内郡八尾村字萱振

浄光寺 新潟市西堀町十一番丁

照護寺 福井市尾上々町

陽願寺 福井県南条郡武生町大字泉町